「告示型」と「個別認定型」――健康機能食品の原料が認められる二つの道筋
同じ健康機能食品でも、原料が認められた道筋は異なる。二つの制度の違いと、ラベルで確認すべき点を整理した。

健康機能食品は、「体によいと知られている食品」とは異なる。韓国食品医薬品安全処(MFDS)が安全性と機能性を評価して認めた原料で作られ、認められた文言でのみ機能性を表示できる食品である。原料が認められる道筋は、大きく二つに分かれる。
告示型原料
MFDSが「健康機能食品の基準および規格」に、基準・規格、機能性の内容、1日の摂取量を定めて掲載した原料である。基準に沿って製造すれば、どの事業者でも使用できる。ビタミン・ミネラルなどの栄養素のほか、紅参、プロバイオティクス、そして食物繊維の難消化性デキストリンなどがここに含まれる。難消化性デキストリンには、食後の血糖値の上昇抑制、血中中性脂肪の改善、便通の改善という三つの機能性が告示されている。
個別認定型原料
告示されていない新しい原料は、事業者が安全性・機能性の資料をそろえ、MFDSに個別に認定を申請する。原料の由来と製造工程、機能成分または指標成分の規格、毒性資料、そして機能性を裏づけるヒト試験の結果が審査の対象となる。認定を受けると認定番号が付与され、認定を受けた事業者が定められた条件で使用できる。
たとえば、サンシュユの果実とヤブサンザシの葉を7対3で配合したサンシュユ抽出物等複合物は、過体重の女性を対象とした12週間のヒト試験の結果をもとに、個別認定型原料(第2022-26号、体脂肪の減少)として認められた。品質は、ロガニンと4-HBA(4-ヒドロキシ安息香酸)を指標成分として管理している。
ラベルで確認すること
- 「健康機能食品」の表示とマーク ― 一般の食品と区別する最初の目安である。
- 機能性の文言 ― 「~に役立つ可能性があります」という形の認定文言が、原料ごとに記載されている。原料によって認められた機能性は異なるため、どの原料がどの機能を担うのか、対応させて読む必要がある。
- 1日摂取量と機能成分の含有量 ― 認定基準量を満たしているかを確認できる。
- 「病気の予防や治療のための医薬品ではありません」 ― すべての健康機能食品に入る文言である。
参考文献
- 韓国食品医薬品安全処「健康機能食品に関する法律」および「健康機能食品の基準および規格」
- Park E, et al.. Efficacy and Safety of Combined Extracts of Cornus officinalis and Ribes fasciculatum for Body Fat Reduction in Overweight Women. Journal of Clinical Medicine. DOI: 10.3390/jcm9113629