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コラム

「告示型」と「個別認定型」――健康機能食品の原料が認められる二つの道筋

同じ健康機能食品でも、原料が認められた道筋は異なる。二つの制度の違いと、ラベルで確認すべき点を整理した。

執筆
NBS編集部
「告示型」と「個別認定型」――健康機能食品の原料が認められる二つの道筋

健康機能食品は、「体によいと知られている食品」とは異なる。韓国食品医薬品安全処(MFDS)が安全性と機能性を評価して認めた原料で作られ、認められた文言でのみ機能性を表示できる食品である。原料が認められる道筋は、大きく二つに分かれる。

告示型原料

MFDSが「健康機能食品の基準および規格」に、基準・規格、機能性の内容、1日の摂取量を定めて掲載した原料である。基準に沿って製造すれば、どの事業者でも使用できる。ビタミン・ミネラルなどの栄養素のほか、紅参、プロバイオティクス、そして食物繊維の難消化性デキストリンなどがここに含まれる。難消化性デキストリンには、食後の血糖値の上昇抑制、血中中性脂肪の改善、便通の改善という三つの機能性が告示されている。

個別認定型原料

告示されていない新しい原料は、事業者が安全性・機能性の資料をそろえ、MFDSに個別に認定を申請する。原料の由来と製造工程、機能成分または指標成分の規格、毒性資料、そして機能性を裏づけるヒト試験の結果が審査の対象となる。認定を受けると認定番号が付与され、認定を受けた事業者が定められた条件で使用できる。

たとえば、サンシュユの果実とヤブサンザシの葉を7対3で配合したサンシュユ抽出物等複合物は、過体重の女性を対象とした12週間のヒト試験の結果をもとに、個別認定型原料(第2022-26号、体脂肪の減少)として認められた。品質は、ロガニンと4-HBA(4-ヒドロキシ安息香酸)を指標成分として管理している。

ラベルで確認すること

  • 「健康機能食品」の表示とマーク ― 一般の食品と区別する最初の目安である。
  • 機能性の文言 ― 「~に役立つ可能性があります」という形の認定文言が、原料ごとに記載されている。原料によって認められた機能性は異なるため、どの原料がどの機能を担うのか、対応させて読む必要がある。
  • 1日摂取量と機能成分の含有量 ― 認定基準量を満たしているかを確認できる。
  • 「病気の予防や治療のための医薬品ではありません」 ― すべての健康機能食品に入る文言である。

参考文献

  1. 韓国食品医薬品安全処「健康機能食品に関する法律」および「健康機能食品の基準および規格」
  2. Park E, et al.. Efficacy and Safety of Combined Extracts of Cornus officinalis and Ribes fasciculatum for Body Fat Reduction in Overweight Women. Journal of Clinical Medicine. DOI: 10.3390/jcm9113629
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